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禁止薬物陽性馬の発生について
競走馬理化学研究所より11月7日(月)に笠松競馬に出走した競走馬から禁止薬物陽性馬が発生したとの報告を受けました。これを受け、所轄の岐阜羽島警察署に連絡し、現在岐阜羽島署と連携して、発生原因について調査中です。
早期の原因究明と再発防止に万全を尽くし、競馬の公正確保に努めてまいります、ファンの皆様、並びに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。
1 概要
(1) 禁止薬物陽性馬及び発生した競走
平成28年11月7日(月)(平成28年度第13回笠松競馬第1日)
第1競走 サラ系C34組 距離800m(8頭立て)
3号馬 イザタマエ号(牝3歳 藤田正治厩舎所属)
着順2着(4番人気)
(2) 確認された禁止薬物
ボルデノン(アナボリックステロイド)
※筋肉増強剤として使用される薬物。
体内残留期間は、長期間とされている。
(3) 経緯等詳細
別紙参照
なお、藤田厩舎に現在在厩している28頭の馬については、理化学検査を行う予定です。そのため、禁止薬物の陰性が確認できるまでは、公正保持のため出走することができません。
※現在、原因調査のため、厩舎地区等における取材はできません。ご承知ください。
別紙
・発生の経緯
11月 7日:笠松競馬第1日第1競走(サラ系C34組 距離800m)に出走する。結果2着
(4番人気)
11月 9日:検体(尿)を競走馬理化学研究所に送付
11月17日17時:競走馬理化学研究所より、理化学検査(A検体)の結果、禁止薬物「ボルデノ
ン」を検出した旨の報告を受ける。
11月18日16時:競走馬理化学研究所より、B検体からボルデノンを検出した旨の報告をうけ
る。
17時30分:岐阜羽島警察署に届出
・禁止薬物の規定
競馬法 第三十一条 第二号
第三十一条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
二 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した
者
・禁止薬物の検査方法
禁止薬物の理化学検査の対象馬からレース後採取された検体(尿もしくは血液)は、A検体とB検体の2つに分けられ検査機関に送付します。A検体から禁止薬物検出された場合に、B検体にA検体と同じ禁止薬物が存在するかどうかを確認します。
・検査機関
公益財団法人 競走馬理化学研究所 栃木県宇都宮市